母親と離婚した父親が亡くなり、いとこの関係にあると名乗る人物からメールが入った。

ここは熟慮が必要と思い、同日次のように返信した。

同日、これに対する返信があった。

さて、少し調べてみた。
相続を放棄する場合
離婚後に疎遠になっていた親とは、一切関わりたくないというケースであれば、すぐに家庭裁判所で相続放棄の手続きをとりましょう。関わりたくないからといって何もしないでいると、親が借金をして亡くなった場合には、その借金を相続することになってしまいます。
相続放棄の手続きは、自分が相続人であると知ってから3カ月以内という期限があるので注意が必要です。冒頭の事例のように、親の借金の債権者からの連絡で親の死亡を知ったという場合は、その連絡を受けてから3カ月以内に相続放棄の手続きをとれば、借金の支払いを免れることができます。
相続を検討する場合
相続するかどうか検討したいという場合、相続人が誰なのかはっきりしていないのであれば、まずは相続人調査をするのがいいでしょう。同時に、借金やローンなどのマイナスの財産も含めてどれだけの財産があるのかを調べる財産調査も必要です。相続人調査も財産調査も、弁護士などの専門家に依頼すれば時間や手間を省くことができます。
財産調査の結果、プラスの財産が十分にあれば、相続手続きを進めましょう。ほかの相続人と協力して進めることが、遺産分割協議でも、その前の財産調査の段階でも不可欠となります。
私が自分が相続人であることを知ったのは、正式にはいとこと名乗る方からの知らせがあった2024年3月15日である。
なので、6月14日までには放棄するか、相続をするかを決めなければならない。


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